固定資産税
固定資産税とは、不動産を所有する者に対して課される地方税である。住宅やオフィス、工場などの建物はもちろん、ガレージも固定資産税の対象となる。ガレージを設置する際は、この固定資産税の存在を十分に考慮しておく必要がある。
固定資産税の課税対象となるガレージは、外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの要件を満たしているものである。具体的には、3方向以上が壁に囲まれ、屋根がある構造で、かつ土台が地面に固定されており、自動車の保管を目的としているものが該当する。
ガレージの固定資産税額は、ガレージの評価額に対して1.4%の税率が適用される。評価額は3年ごとに見直されるため、経年とともに税額が変動する可能性がある。また、新築住宅などの特例措置により、一定期間は税額が軽減されることもある。
ガレージの固定資産税は、住宅部分の税額とは別途計算されるため、ランニングコストとして考慮しておく必要がある。特に、広い敷地に独立したガレージを設置する場合や、ビルトインガレージを備えた住宅を建てる場合は、固定資産税の負担が大きくなる可能性がある。
種類別
ガレージにはいくつかの種類があり、それぞれ固定資産税の取り扱いが異なる。
まず、カーポートは柱と屋根のみで構成されており、外気分断性を満たさないため、固定資産税の対象外となる。一方で、3方向以上が壁に囲まれたガレージは、外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となる。
また、プレハブ小屋やコンテナハウスをガレージとして利用する場合も、土地への定着性や用途性を満たせば固定資産税がかかる。ただし、バイクガレージのように簡易的な構造のものは、土地への定着性がないと判断されることがある。
さらに、住宅の一部にビルトインされたガレージも、固定資産税の対象となる。この場合、ガレージ部分の面積に応じて別途税額が算定される。
このように、ガレージの形態や構造によって固定資産税の有無が変わってくるため、事前に確認しておくことが重要である。
注意点
ガレージを建設する際には、固定資産税以外にも注意しなければならない点がある。
まず、建ぺい率の上限を超えないよう気をつける必要がある。ガレージやカーポートの面積も建ぺい率の計算に含まれるため、住宅部分の面積を圧迫してしまう可能性がある。そのため、ガレージの大きさを検討する際は、建ぺい率にも十分配慮しなければならない。
次に、ガレージの建築には建築確認申請が必要となる。未登記の建物は違法となり、罰則の対象になるため、必ず手続きを行う必要がある。一方で、カーポートは建物とみなされないため、申請は不要である。
最後に、固定資産税を抑えたい場合は、カーポートの検討が有効である。カーポートは固定資産税の対象外となるため、ランニングコストを抑えられる。ただし、カーポートは防犯性やプライバシー保護の面でガレージよりも劣るため、用途に応じて判断する必要がある。
ガレージを建設する際は、固定資産税をはじめとする各種税金や法的な手続き、建築面積の制限など、様々な要素を総合的に勘案しながら、最適な選択をすることが重要である。専門家に相談しながら、自身のニーズに合ったガレージ計画を立てていくことをおすすめする。